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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第5の23条(準用)

協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第十九条第二項第二号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。 2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項から第八項まで(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第一項」と読み替えるものとする。 3 協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。 4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第六十二条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十四条第四項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第五項中「第三十五条第四項本文、第五項本文及び第六項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えて準用する第三十五条第四項本文及び第六項」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第六十九条中「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)」とあるのは「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項及び第三十七条第二項を除く。)」と、「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。 5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号、第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号並びに第九十二条第二号を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条(雑則)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

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準用 中小企業団体の組織に関する法律 第5の19条 (特別の議決) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第5の20条 (剰余金の配当) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第5の23条 (準用) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第98の2条 (組織変更の登記) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の4条 (組織変更計画の承認等) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の5条 (組織変更の議決の公告等) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の14条 (組織変更の登記) 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第106条 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第108条 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第108の2条 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第110条 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第112条 準用 中小企業団体の組織に関する法律 第113条 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行令 第10条 (都道府県が処理する事務) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行令 第11条 (権限の委任) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第2条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第5条 (創立総会の議事録) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第6条 (電磁的記録) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第8条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第8の2条 (役員の資格) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第9条 (監査報告の作成) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第10条 (監事の調査の対象) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第11条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第12条 (理事会の議事録) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第13条 (電子署名) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第14条 (役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第14の2条 (役員のために締結される保険契約) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第16条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第18条 (金額の表示の単位) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第19条 (成立の日の貸借対照表) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第20条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第21条 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第22条 (通則) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第26条 (純資産の部の区分) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第34条 (通則) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第43条 (通則) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第46条 (通則) 準用 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第49条 (協業組合等の運営組織の状況に関する事項)