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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第69条(商工組合等に対する解散の命令)

主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。 2 主務大臣は、商工組合連合会が第十六条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。 3 主務大臣は、組合が第六十七条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。 4 前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第百六条第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。