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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第54条(準用)

組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条及び第九十九条第二項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(変更の登記等)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第八十五条第一項中「前条第二項各号又は第四項各号」とあり、協同組合法第八十六条第一号中「第八十四条第二項各号」とあり、協同組合法第九十九条第一項中「第八十四条第二項各号若しくは第四項各号」とあり、及び協同組合法第百二条中「第八十四条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項各号(非出資組合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第八十五条第二項中「前条第二項第五号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第五号」と、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 37

引用 中小企業団体の組織に関する法律 第48条 (設立の登記) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第69条 (商工組合等に対する解散の命令) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第84条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第85条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第86条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第87条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第87の2条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第88条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第89条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第90:91条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第92条 (報告の徴収) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第96条 (事業協同組合への組織変更) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第97条 (商工組合への組織変更) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第98条 (役員の改選) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第98の2条 (組織変更の登記) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第99条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の2条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の3条 (組織変更) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の4条 (組織変更計画の承認等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の5条 (組織変更の議決の公告等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の6条 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の7条 (組合員への株式等の割当て) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の8条 (資本準備金として計上すべき額等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の9条 (質権の効力) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の10条 (組織変更の効力の発生等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の11条 (組織変更の届出) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の12条 (組織変更事項を記載した書面の備置き等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の13条 (組織変更の無効の訴え) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第100の14条 (組織変更の登記) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第101条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第101の2条 (主務大臣等) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第101の3条 (都道府県が処理する事務) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第101の4条 (権限の委任) 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第102条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第103条 引用 中小企業団体の組織に関する法律 第106条

この条文を準用・引用する条文 1