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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第100条

事業協同組合は、第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については協同組合法第九十一条の登記を、商工組合については第四十八条第二項に規定する登記をしなければならない。 2 前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、第五十一条第二項の規定を準用する。