中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第92条(報告の徴収) 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。