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中小企業団体の組織に関する法律
昭和三十二年法律第百八十五号
第84条
調停審議会の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
中小企業団体の組織に関する法律
第5の23条
(準用)
引用
中小企業団体の組織に関する法律
第54条
(準用)
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