中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第100の8条(資本準備金として計上すべき額等) 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。