HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第100の2条

前三条の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条並びに第七十八条第一項及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。

この条文が引く先 0

なし