HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第99条

商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十四条第二項に規定する登記をしなければならない。 2 前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。