中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第100の13条(組織変更の無効の訴え) 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。