中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第85条 調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。 ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。