中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号
第100の7条(組合員への株式等の割当て)
組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
3 前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。