中小企業団体の組織に関する法律施行令昭和三十三年政令第四十五号
第11条(権限の委任)
法に基づく主務大臣の権限であつて次に掲げるもののうちその行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に委任されるものとする。 一 法第五条の七第二項の規定に基づく権限 二 法第五条の十七第一項の規定に基づく権限 三 法第五条の二十二の規定に基づく権限 四 法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限 五 法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限