中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号
第112条
次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 第五条の二十の規定に違反したとき 三 第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき 四 第十七条第四項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。