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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第108の2条

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし