中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 第95条(組織変更の届出) 法第九十五条第七項又は第九十六条第八項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。