中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第100条(申請書等の提出部数)
第一条、第三条第一項、第四条第一項、第七十八条、第七十九条、第八十六条第一項、第八十七条、第九十条第三項、第九十二条又は第九十四条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。
2 第九十三条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、二通とする。
3 第八十条から第八十五条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十五条又は第九十八条の規定により提出する届出書、その他の書類の部数は、一通とする。