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中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第79条(定款の変更の認可の申請)

法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本(協業組合にあっては、事業の転換を議決した総会の議事録の謄本を除く。) 2 定款の変更が協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は協業組合等の事業計画若しくは収支予算(商工組合等にあっては、共同経済事業に関するものに限る。)に係るものであるときは、前項の書類のほか、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出しなければならない。 ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同一のものとなる場合には、その提出を省略することができる。 3 定款の変更が出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 一 法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表 二 法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十三条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があったときは、法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 4 定款の変更が非出資商工組合等の出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員又は会員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。