中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第86条(合併の認可の申請)
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十六条第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 合併後の協業組合等の定款 二 協業組合に係る申請にあっては、合併後の協業組合の協業計画書 三 合併後の協業組合等の事業計画書 四 合併の理由及び経過を記載した書面 五 合併の議決をした各協業組合等の総会の議事録の謄本 六 合併によって設立される協業組合に係る申請にあっては合併後の協業組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面、合併によって設立される商工組合等に係る申請にあっては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 七 合併によって設立される協業組合等に係る申請にあっては、第一号の定款が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第二項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する設立委員によって共同して作成されたものであることを証する書面 八 合併後の協業組合等(商工組合等にあっては、合併後共同経済事業を行うものに限る。)の収支予算書 九 法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
2 第七十九条第三項の規定は、協業組合又は出資商工組合等が合併する場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第六十三条の六第一項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第二項」と、同項第三号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第五項」と読み替えるものとする。