HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第98条(組合員又は会員の異動の報告)

商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。 一 前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数 二 商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称

この条文が引く先 0

なし