社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号 第1条(契約の締結の届出) 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第四項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。