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社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号

第15条(権限の委任)

法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。 2 法第三十条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。