温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号
第1の2条(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。 ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 三 掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 五 第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。 六 第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。 イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。 ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 ロ 第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 八 第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。 イ 第六号に規定する警報設備による警報の作動の状況 ロ 前二号に規定する点検の作業の結果 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。 イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項 ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項 ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 ニ その他災害の防止に関し必要な事項 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。