森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法平成二十年法律第三十二号 第8条(伐採の届出の特例) 特定間伐等の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文の規定は、適用しない。