森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法平成二十年法律第三十二号 第13条(伐採の届出の特例) 第八条の規定は、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画(第九条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。