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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号

第18条(所有者の変更の場合の届出)

歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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なし