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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号

第41条

次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。 一 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。 二 第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし