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予防接種法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十六号

第2の2条(Hib感染症の予防接種の対象者)

令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。 ワクチン 月 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン 生後六十月 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン 生後九十月

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なし