予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号
第3条(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹ほうしんにあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。 疾病 予防接種の対象者 ジフテリア 一 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 十一歳以上十三歳未満の者 百日せき 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者 急性灰白髄炎 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者 麻しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの 風しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの 日本脳炎 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 九歳以上十三歳未満の者 破傷風 一 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者 二 十一歳以上十三歳未満の者 結核 一歳に至るまでの間にある者 Hib感染症 生後二月から、生後九十月までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める月に至るまでの間にある者 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者 ヒトパピローマウイルス感染症 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 水痘 生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者 B型肝炎 一歳に至るまでの間にある者 ロタウイルス感染症 生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者 インフルエンザ 一 六十五歳以上の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 一 六十五歳の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 新型コロナウイルス感染症 一 六十五歳以上の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 帯状疱疹ほうしん 一 六十五歳の者 二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
2 前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(帯状疱疹ほうしん以外の特定疾病にあっては当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者、帯状疱疹ほうしんにあっては当該疾病にかかっている者、その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び帯状疱疹ほうしんに係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。