予防接種法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十六号 第2の7条(帯状 令第三条第一項の表帯状疱疹ほうしんの項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。