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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号

第8条(役員の欠格条項の特例)

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

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なし