高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号
第10条
国立高度専門医療研究センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第九条」とする。
2 国立高度専門医療研究センターの理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第八条及び第九条」とする。