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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
平成二十年法律第八十二号
第20条
(都道府県の支弁)
都道府県は、援護に要する費用を支弁しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第22条
(国庫の負担)
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