HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
平成二十年法律第八十二号
第22条
(国庫の負担)
国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。
この条文が引く先
1
引用
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第20条
(都道府県の支弁)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第4条
(国庫の負担)
検索