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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号

第1条(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号。以下「旧機構法施行令」という。)第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条並びに付録第一及び付録第二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。