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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号

第14条(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)

法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号)第十三条から第二十条の二まで及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第十条に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項中「法附則第十九条第一項の規定により公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)」と、「「百分の三十」と」とあるのは「「百分の三十」と、整備令第一条の規定による改正前の第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と」と、「第二十二条の表第九十条の二第三項の項」とあるのは「第二十二条の表第八十九条の三第一項及び第二項並びに第九十条の二第三項の項中「農用地開発公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第九十条の二第三項の項」と、同条第二項及び第三項中「公団」とあるのは「機構」とする。