国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号
第4条(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条から第三十一条まで、附則第十条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第八条第三号及び第三十一条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第三十一条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。