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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号

第13条(法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

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なし