国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号
第10条(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百六号)第三条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第一条から第一条の三まで、第三条から第二十条の二まで、第二十一条及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第九条の二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧農用地整備公団法施行令第三条第三号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行令第十条、第十三条、第十四条第三項、第十五条第二項、第十六条第三項、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条、第十四条第一項及び第十五条第一項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第二十二条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。