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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号

第5条(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(同項第七号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号。以下「旧不動産登記政令」という。)第二条及び第三条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧不動産登記政令第二条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第六条第一項第一号、第十二条(第四項を除く。)及び第十八条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第二十条及び第二十二条第一項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」とする。