国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号
第12条(法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。