国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令平成二十年政令第百二十八号
第9条(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第二十条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。
なし