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株式会社日本政策金融公庫法施行令平成二十年政令第百四十三号

第21条(国庫納付の手続)

公庫は、法第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第四十七条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

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なし