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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第41条(区分経理)

公庫は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務 二 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務 三 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第四号、第六号及び第八号の二から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第四号、第六号、第八号の二若しくは第八号の三に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務 四 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号、第五号、第七号、第八号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同表第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務 五 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第三号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務(以下「信用保険等業務」という。) 六 削除 七 危機対応円滑化業務

この条文を準用・引用する条文 16

準用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第17条 (区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え) 引用 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第8条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第4条 (政府の出資) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第31条 (予算の形式及び内容) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第42条 (区分経理に係る会社法の準用等) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第43条 (経営改善資金特別準備金の額の減少) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第47条 (国庫納付金) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第51条 (借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借換え及び社債券の喪失) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第18条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額等) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第19条 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第21条 (国庫納付の手続) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第22条 (国庫納付金の帰属する会計) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第19条 (利益の額の算定方法) 引用 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第17条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用) 引用 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第4条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用) 引用 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令 第3条 (株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)