エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令平成二十二年政令第百八十三号
第4条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十七条 法第四十二条第二項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号。以下「製造事業促進法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十二条第二項 において法第四十一条 において製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十一条 第十七条の表第四百四十九条第一項の項 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 同法第四十一条 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 第十七条の表第四百四十九条第六項第一号の項、第四百四十九条第六項第二号の項、第八百二十八条第一項第五号の項及び第八百二十八条第二項第五号の項 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 第十八条 法第四十七条第一項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一項 第十八条第七号 七 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額 七 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額 八 特定事業促進円滑化業務(製造事業促進法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。)に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額 第十九条 法第四十七条第一項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一項 第十九条第七号 七 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額 七 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額 八 特定事業促進円滑化業務に係る勘定 同勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額 第二十一条及び第二十二条第一項 業務 業務及び特定事業促進円滑化業務 法第四十七条第一項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一項 第二十六条第一項 法第五十一条第四項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第五十一条第四項 法第四十九条第五項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十九条第五項 第三十条第一項並びに第三十一条第一項第一号及び第二号並びに第二項 法第五十九条第一項 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項