エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号 第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。