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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第43条(経営改善資金特別準備金の額の減少)

公庫は、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金(経営改善資金特別準備金を除く。)の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する経営改善資金特別準備金の額 二 経営改善資金特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日 2 前項第一号の額は、同項第二号の日における経営改善資金特別準備金の額を超えてはならない。 3 第一項の定時株主総会の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の同意を得なければならない。 5 会社法第四百四十九条(第六項第一号を除く。)の規定は、第一項の規定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。 この場合において、同条第一項中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「経営改善資金特別準備金(株式会社日本政策金融公庫法第四十二条第四項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金をいう。以下この条において同じ。)」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等」とあるのは「経営改善資金特別準備金」と、「準備金の額のみ」とあるのは「同法第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額」と、「前条第一項各号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項各号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項第一号」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項、第四項及び第五項中「当該資本金等」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、同条第六項中「準備金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、「前条第一項第三号の日」とあるのは「同項第二号の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。