株式会社日本政策金融公庫法施行令平成二十年政令第百四十三号
第22条(国庫納付金の帰属する会計)
法第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第四十七条第一項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額に応じて按あん分した額を、それぞれ一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。