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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令平成二十年政令第百九十二号

第1条(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第十四条第三項に規定する内容を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た金融機関は、当該申請人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申請人に対し、法第十四条第三項に規定する内容の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該申請人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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なし