犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号
第2条(定義)
この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。 一 銀行 二 信用金庫 三 信用金庫連合会 四 労働金庫 五 労働金庫連合会 六 信用協同組合 七 信用協同組合連合会 八 農業協同組合 九 農業協同組合連合会 十 漁業協同組合 十一 漁業協同組合連合会 十二 水産加工業協同組合 十三 水産加工業協同組合連合会 十四 農林中央金庫 十五 株式会社商工組合中央金庫
2 この法律において「預金口座等」とは、預金口座又は貯金口座(金融機関により、預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等を理由として、これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている場合におけるこれらの口座であったものを含む。)をいう。
3 この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。
4 この法律において「犯罪利用預金口座等」とは、次に掲げる預金口座等をいう。 一 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等 二 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの
5 この法律において「被害回復分配金」とは、第七条の規定により消滅した預金又は貯金(以下「預金等」という。)に係る債権の額に相当する額の金銭を原資として金融機関により支払われる金銭であって、振込利用犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として第四章の規定によりその金額が算出されるものをいう。